12条点検

建築設備の「12条点検」にも、自社体制でワンストップ対応

当社では、建築基準法第12条に基づく「定期報告」のうち、
建築設備定期検査・特定建築物定期調査・防火設備定期検査の3業務すべてに対応できる体制を整えております。

1959年の創業以来、積み重ねてきた豊富な実績と確かな技術力を活かし、建物をご利用される皆様の安全・安心の確保に貢献してまいりました。

3項目を一括でご依頼いただくことも可能で、大規模物件や多数の建物にも柔軟に対応いたします。
信頼できる点検パートナーをお探しの際は、ぜひ当社にご相談ください。


12条点検とは?

建築基準法第12条に基づく
建物・設備の安全を守るための「定期報告」

いわゆる「12条点検」とは、建築基準法第12条により定められた、建物や設備の安全性を維持・確保するための定期的な報告制度です。
特定建築物の所有者は、有資格者に点検を依頼し、その結果を特定行政庁へ報告する義務があります。

この制度では、以下の4つの項目について定期検査と報告が義務付けられています:

  • 特定建築物定期調査
  • 建築設備定期検査
  • 防火設備定期検査
  • 昇降機等の定期検査

これらの検査は、一級建築士、二級建築士、または建築物調査員資格者など、法で定められた有資格者のみが実施可能です。

なお、各検査を個別の管理会社に依頼することも可能ですが、報告書の提出やスケジュール調整などの管理面を考慮すると、一括で対応できる会社に依頼することで、効率的かつスムーズな運用が期待できます。
※昇降機に関しては、より高い頻度での保守点検が求められるため、別途管理するケースが一般的です。


点検の周期について

※詳細は、各特定行政庁のホームページにてご確認ください。

■ 建築物(特定建築物定期調査)
おおむね 6か月~3年 の間隔で、特定行政庁が定める時期に実施する必要があります。

■ 建築設備・防火設備・昇降機 等
おおむね 6か月~1年 の間隔で、特定行政庁が定める時期に実施する必要があります。

対象となる建物について

定期報告(12条点検)の対象となるのは、**「特定建築物」**として国や地方自治体が指定している建物です。

■ 特定建築物の一例

以下のような用途で使用されており、その用途部分の床面積の合計が200㎡以上の建物が該当します:

  • 劇場・映画館
  • 病院・診療所
  • ホテル・旅館
  • 体育館・博物館
  • 百貨店・飲食店 など

※実際の対象範囲や基準は自治体によって異なる場合があります。
詳細は、建物の所在地を管轄する特定行政庁のホームページをご確認ください。

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